改正障害者雇用促進法

身体障害者の雇用確保を目的に1960年に制定され、企業や国、自治体に対して障害者を一定の割合で雇用するように義務付けている。

2013年の改正で、障害を理由とする不当な差別の禁止や、障害者の求めに応じて職場環境などを改善する「合理的配慮」の提供義務などが新たに加わり、一部を除いて2016年4月に施行された。