安全保障関連法

既存の法律10本をまとめて改正した一括法「平和安全法制整備法」と、自衛隊の海外派遣を随時可能にした「国際平和支援法」の総称。

2016年3月に施行された。

政府の憲法解釈の変更により、「日本や日本と密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」などの「武力行使の新3要件」を満たす場合に、集団的自衛権の限定的行使が可能となった。