略式起訴

簡裁が書面審理だけで刑を言い渡す略式命令を想定して検察官が行う手続き。

100万円以下の罰金・科料にあたる比較的軽微な事件で、容疑者が同意した場合に行われる。

略式起訴に基づいて出された略式命令が確定した場合は、正式裁判の確定判決と同一の効果が生じる。

一方、略式命令を受けた被告や検察官は、14日以内に正式な裁判を開くよう請求することもできる。