大臣規範

政務三役(大臣、副大臣、大臣政務官)の服務規律などを定める。

副大臣格の官房副長官も対象。

営利企業については、報酬の有無を問わず役職員との兼職を禁じている。

学校などの公益法人であれば無報酬の名誉職に就くことは可能だが、届け出が義務付けられている。