応召義務

医師法第19条で、診療に従事する医師は、正当な事由がなければ、患者からの診療の求めを拒んではならないと定めている。

旧厚生省通知などによると、不在または病気などで診療が事実上不可能な場合を除き、医療費の不払いや診療時間の制限などを理由に急患を拒むことはできないなどとされている。