教員の給与等に関する特別措置法(給特法)

教員の基本給の4%を「教職調整額」として一律に支給し、残業代はゼロとする法律。

1971年5月に成立、1972年1月施行。

施行以前も残業代の支払いはなく、教員にとっては給与アップにつながった。

同法ではさらに、校長が命じることができる時間外勤務を

①生徒の実習

②学校行事

③教職員会議

④災害など緊急対応

の「超勤4項目」に限定し、部活動や事務作業などは全て教員の「自発的行為」に位置づけた。