教員の基本給の4%を「教職調整額」として一律に支給し、残業代はゼロとする法律。
1971年5月に成立、1972年1月施行。
施行以前も残業代の支払いはなく、教員にとっては給与アップにつながった。
同法ではさらに、校長が命じることができる時間外勤務を
①生徒の実習
②学校行事
③教職員会議
④災害など緊急対応
の「超勤4項目」に限定し、部活動や事務作業などは全て教員の「自発的行為」に位置づけた。
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