法定雇用率

障害者の働く機会を確保し、社会参加を促すため、障害者雇用促進法に基づいて企業や国などに義務付けられた雇用割合。

国の機関は2018年3月まで2.3%、4月から2.5%で、民間より高く設定されている。

2017年6月の時点で国の機関は平均で2.49%とされていたが、厚生労働省が改めて調査した結果、実際には1.18%にとどまった。

算入できる対象者は、身体、知的の重度以外で短時間(週20時間以上30時間未満)で働く場合は1人を「0.5人」としてカウントされる。