無期転換ルール

平成25年4月に施行された改正労働契約法18条に定められた。

有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合、労働者の申し出があれば企業は無期契約に転換しなければならず、2018年4月から対象者が出る。

雇用の安定が狙いだが、企業側が通算5年を超えないような雇い方をすることで、かえって不安定になるとの指摘もある。

また、同法では契約が切れて6ヵ月以上が経過した後、再雇用されれば通算がリセットされる「クーリング期間」が設けられており、企業が同じ労働者を有期雇用で働かせ続ける恐れもある。