優生保護法

ナチス・ドイツの断種法を参考にした戦前の「国民優生法」を引き継ぐ形で1948年に制定された。

「不良な子孫の出生を防止する」ことを目的に、知的障害者や精神疾患患者、ハンセン病患者らに対する不妊手術や人工妊娠中絶の根拠となった。

都道府県の審査会が認めれば本人の同意を不要としていた。

人権上問題があるとして、1996年に不妊手術の根拠規定が削除され、母体保護法に改正された。