休眠預金

金融機関に預けられたまま、預金者が死亡したり口座の存在を忘れたりして、長期間出し入れ記録がない預金。

2016年12月に休眠預金活用法が成立し、2019年1月1日時点で10年以上経過した休眠預金の一部を、公益事業に活用することになった。

英国や韓国などに同様の活用制度がある。