日中漁業協定

国連海洋法条約の下で日本と中国の漁業秩序を定め、平成12年に発行。

尖閣諸島がある北緯27度以南の「以南水域」では日中双方の漁船が操業できるとする一方で、以南水域内の日本の排他的経済水域(EEZ)での中国漁船への指導、取締りについては実質的な"空白海域"になっている。

以南水域で日本側は中国漁船に国内法を適用しないとしており、双方による自国漁船の取り締まりも規定していないためである。

日本政府は同条約に基づき、以南水域の日本側で中国が自国漁船を取り締まることはできないとしている。