放送法4条

放送事業者が番組を編集する際に定められている原則。

①公安・善良な風俗を害しない

②政治的に公平である

③報道は事実を曲げないでする

④意見が対立している問題では、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする

の4点が明示されている。

このほか、2項では、字幕放送など聴覚障害者や視覚障害者に配慮した番組作りを求めている。