一般社団法人

公益法人制度改革で平成20年に関連法が施行され、従来の社団法人に代わり、公益社団法人とともに設けられた法人。

それまでの社団法人は公益性が求められたが、その有無にかかわらず設立できるようになった。

NPO法人が特定の非営利活動を目的として行政庁の認証を受けることが必要なのに対し、行政庁の許可なく登記のみで設立できるほか、事業内容に制限がない。

株式会社と同じように収益事業も行える。

ただし、株式会社の株式に相当する「持ち分」という概念がなく、相続税がかからない仕組みとなっている。