武力行使の新3要件

憲法9条で許される武力行使の条件

自衛権発動に関する旧3要件を改めたもの。

①我が国への武力攻撃や、我が国と密接な関係にある国への武力攻撃が発生し、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある

②我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない

③必要最小限度の実力行使にとどまる

の条件を満たせば、個別的自衛権や限定的な集団的自衛権行使を認める。