法定相続人

民法で遺産相続の権利が認められている人。

配偶者は常に法定相続人で、他の血族は優先順位で

①子(死亡の場合は孫)

②父母(死亡の場合は祖父母)

③兄弟姉妹(死亡の場合は甥、姪)

となる。

①がいなければ②、①②ともいなければ③が法定相続人となる。

遺言で「相続させない」と書かれていても、③以外は一定額を相続できる。