司法取引

共犯者の事件の捜査や公判に協力する見返りに、容疑者や被告の刑事処分を軽減する捜査手法。

正式名称は「協議・合意制度」。

改正刑事訴訟法が施行された2018年6月に導入された

取引は検察側、容疑者・被告側のどちらからでも持ちかけることが可能。

協議では弁護人が常時立ち会う。

検察官と容疑者・被告・弁護人が合意すると取引が成立し、「合意内容書面」が作成される。

贈収賄や薬物事件、組織的詐欺などのほか談合などの財政経済犯罪が対象。

法人の処罰規定がある犯罪では企業も取引できる。