入管難民法改正案

在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」を創設し、単純労働を含む業種で外国人労働者を受け入れることが柱。

1号資格は、日常会話程度の日本語能力と就業分野に関する試験の両方に合格することが必要。

在留期間は最長5年で家族は帯同できない。

2号は「熟練した技能」が求められる。

事実上の永住が可能で、配偶者と子を帯同できる。