消費者裁判手続特例法

消費者被害の回復の手だてとして、2016年10月に施行。

対象となるのは、悪質商法や商品の欠陥などで「多数」の被害者が出た事案で、逸失利益や慰謝料は請求できない。

消費者に代わって提訴できる特定適格消費者団体は、消費者機構日本を含む3団体。