特別背任

会社法で規定。

取締役など特定の地位にあるものが自分や第三者の利益のために任務に背く行為をし、会社に損害を与えた場合、10年以下の懲役か1千万円以下の罰金が科せられる。

会社の経営に携わる立場での背任行為は大きな責任が問われるため、刑法の背任罪より法定刑が重い。