独占禁止法

市場を独占して競合他社を妨害する行為を防ぎ、企業に公正で自由な競争を促すルールを定めた法律。

入札談合や価格カルテルといった不当な取引制限を禁じているほか、取引上の強い立場を利用して相手に無理な条件を押し付ける行為も禁止している。

公正取引委員会が調査権限を持ち、違反を認定すれば課徴金納付命令などの行政処分を行う。

悪質な場合は刑事告発の対象になる。

企業統合についても、公取委が統合計画の届け出を受け、企業の市場支配力が過度に強まらないかなどを調べて可否を判断する。