集団的自衛権

同盟国などが武力攻撃を受けた際、自国が直接攻撃されていなくても共同で反撃できる権利。

日本政府は「権利は保有するが、行使できない」との立場を取ってきたが、2014年に解釈を変更し、2016年施行の安全保障関連法で限定的な行使が可能になった。

自国が攻められた時に自ら反撃できる「個別的自衛権」と同様、国連憲章で国家が保有する「固有の権利」とされている。