特別養子縁組

生みの親が育てられない子どもを、裁判所の許可を得て、養親が育てる制度。

実親との親子関係は消滅し、戸籍上も養親の実子として扱われる。

子どもの福祉のために約30年前、民法に創設された。

跡取りなどを目的とする一般の養子縁組とは異なり、養子の年齢制限や、実親の同意など様々な条件がある。

法相の諮問機関・法制審議会で見直しが進められている。