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2015年の活動火山対策特別措置法(活火山法)改正で制度化された。
指定された施設には、
①施設内への緊急退避
②施設外の安全な地域への避難誘導
③噴火に関する情報の収集・伝達
などの方法を定めた「避難確保計画」の作成と公表が義務づけられ、避難訓練も行わなければならない。
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