優位的地位の乱用

取引上の優位な立場を利用し、正常な商慣習に照らし不当に、相手方に不利益を与える行為で「不公正な取引方法」の一つとして独占禁止法が禁じている。

低い価格の取引を押し付けたり、あらかじめ決めた納入価格を、後から減額したりするケースなどが該当する可能性がある。