緊急避難

自分または他人の生命や身体、財産などへの危険を避けるため、やむを得ず、本来なら犯罪に当たる行為をすること。

緊急避難によって生じた害が、避けようとした害の程度を超えないことが条件となる。

刑法37条は、緊急避難は処罰しないと定めている。