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捜査対象者や容疑者らが検察との合意に基づき、他人の犯罪を供述したり証拠を提出したりする代わりに、不起訴や求刑を軽くしてもらう制度。
2018年6月にスタートした。
法人が処罰対象となる罪では企業も取引できる。
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