不定期刑

更生が見込める場合、早期の社会復帰を可能にする目的で、刑期に幅を持たせる刑罰。

少年法で規定され、判決時、20歳未満の被告に適用される。

現行法の上限は「懲役10年以上15年以下」。

刑期の終了時期は、少年刑務所など収容先の刑事施設庁らの申し立てを受けた地方更生保護委員会が判断し、遺族が関与する制度はない。